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州内に所在する有形資産、無形資産から生じた所得及び州内での事業からの所得
(2)配分基準
1)カリフォルニア州に配分されるもの
a)州内の不動産からの純賃貸料、ロイヤルティ
b)有形資産からの純賃貸料、ロイヤルティで州内で使用されるもの
c)納税義務者の商業上の住所が州内にあり、かつ資産が使用される州で設立されず、また、課税されない場合の、有形動産の売買から生じる賃貸料、ロイヤルティの全部
d)州内の不動産売約から生じたキャピタル・ゲイン及びロス
e)資産売却時に州内にあり、または税義務者の商業上の住所が州内にあり、かつ納税義務者が資産所在州課税されない場合の、有形動産の売却から生じたキャピタル・ゲイン及びロス
f)納税義務者の商業上の住所が州内にある場合、利子、配当、無形動産の売却からのキャピイタル・ゲイン及びロス
g)特許権、著作権のロイヤルティで州内で使用される範囲のもの
h)納税義務者の商業上の住所が州内にあり、かつ納税義務者が課税されない州で支払者に使用される範囲内の特許権、著作権のロイヤルティ
2)事業所得は、以下の3要素の算術平均によって配分する。
a)州内で所有し、または賃借しかつ使用する不動産及び有形動産の平均価額が課税期間中に所有し、または賃借しかつ使用するすべての不動産及び有形動産の平均価額に占める割合
b)課税期間中の州内における支払賃金が州内外のすべての支払賃金に占める割合
c)課税期間中の州内における売上高が州内外のすべての支払賃金に占める割合
3)州外の海外運輸、航空運輸に帰属すべき所得は、運輸機関が多州、連邦または外国に所在するか否かにかかわらず、州外所得として配分される。
4)州内銀行によって維持される国際バンキング・ファシリティは州外に所在するものとする。
2.マサチューセッツ州の配分基準
(1)次のものの所有に係る配当を除き、配当は課税純所得から控除される。
a)マサチューセッツ州内の事業に従事する信託会社の株式
b)全部所有DISCでないDISCからの実際の分配及びみなし分配
c)配当支払法人の議決権株式の15%未満を所有する場合の株式
(2)法人が他州で課税される所得を有しない場合、上記によって算定された課税純所得全部はマサチューセッツ州に配分される。
(3)B法人がマサチューセッツ州内外双方で課税される事業所得を有する場合、マサチューセッツ州に配分される課税純所得は?資産要素、?支払賃金要素、?二倍の売上高要素を分子とし、四を分母とする分数を乗じて計算される。
? 資産要素はマサチューセッツ州内で所有し、または賃借し、かつ使用する不動産及び有形動産の平均価額が課税期間中に所有し、または賃借しかつ使用するすべての不

 

 

 

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